どさくさまぎれ・その1

水濁法の一部改正法が6月22日にひっそり公布されてます。
順当にいけばまた来年の4月1日施行でしょうな。


有害物質貯蔵指定施設の設置者に届出義務が課されますが、どうやって義務者に周知するんでしょうね。
いずれにせよ、指定地域特定施設以来の届出ラッシュで現場大混乱の予感です。