2009-09-01から1ヶ月間の記事一覧

高額療養費特別支給金(国保)

「だからこういうものをやるなら予算事業じゃなくて法律持って来いって」という愚痴は今月3回目。 同僚「支給対象者が死亡している場合、相続人に支払いたいそうなんですけど、それって可能ですか?」 俺「支給対象者が死亡している場合は相続人を支給対象…

附属機関と懇話会

附属機関の設置は、法令に特別の根拠がない限り、条例に拠らなければなりません(地方自治法第202条の3第1項)。 ところが、これと別に、私的諮問機関とか懇話会とか呼ばれる、法令や条例に根拠を持たない会議体が置かれることがあります。当自治体でも…

子育て応援特別手当(平成21年度版)(その2)

同僚「国のQ&Aのここに、施設に入所している児童や里子にも支給するって書いてあるんだけど」 俺「えっ (゚ロ゚屮)屮」 ……前回の定額給付金や子育て応援特別手当で、DV被害者と同様に問題になったのが、児童養護施設に入所している児童や、里親に養育され…

障害者自立支援法廃止

というニュースを見たのですよ。 ご承知のとおり、障害者自立支援法の前には「支援費制度」があったわけで、「措置から契約へ」という流れそのものは、障害者自立支援法が最初だったというわけではない。しかし、支援費制度が財政的に支えきれないことが明白…

補正予算未執行分凍結

地方自治体の財政に影響出ないように配慮する、と言っていただけるのは有難いが。 そもそも、国の予算執行の有り無しで自治体がこれだけどたばたする、ってことが、どんだけひもつき補助が多くて自治体の財政的独立を阻害していることを表しているか、などと…

子育て応援特別手当(平成21年度版)

タイトル見て、力のない薄ら笑いを浮かべたのは、きっと私の他にも全国に1800人くらいいると思いたい。 今回、DV被害者にも配慮してくれたのはまあいいとして、都道府県と他の市区町村と連携しながらやっていく仕組みと、これが市の自治事務である(法定受…

住宅手当緊急措置事業実施要綱

というわけで、とりあえず以下のようにツッコんでみた。 生活保護法に基づく扶助費と違って、法令上の根拠がない以上、自治法上の「補助金」と解さざるをえないから。通説に従えば、自治体による補助は民法上の贈与契約に当たり、要綱は言うなれば契約の約款…

予算事業というモラルハザード

前々から漠然と「お仕事系のブログやりたいなぁ」と漠然と考えてはいたのですが、このブログを立ち上げた直接の契機は、「住宅手当緊急措置事業」と「子育て応援特別手当(平成21年度版)」だったりします。 法律の裏づけのある事務事業っていうのは、一応、…

初心

このブログの趣旨など。【管理人の基本スペック】 基礎自治体職員 法規担当5年目 30代前半 男性 【勤務先の基本スペック】 一般市 人口20万人台 一応首都圏と言えなくもない 一応、自治体法規担当職員がお仕事の話題をつづるブログです。 法規担当部門…