受理書などただの飾りです。偉い人には(ry

 ややこしい届出を窓口で何度も指導して指導して指導して直させて直させて直させてようやく提出してもらった後の同僚との会話。
俺「やー、終わったねー」
同僚「終わりましたねー。……って、まだですよ。受理書出すまでは安心してもらうわけには」
俺「まあ、そう言っても、受理書なんて所詮ハッタリだからね」
同僚「そうですね……って、ええぇ(慌てる)」
俺「あんなものに法律上の意味なんかないから」
同僚「(慌ててる)ででででも、あれって一応ちゃんと法令で決まったもので」
俺「省令だね。水濁法施行規則。われわれ行政庁の仕事として、受理書をちゃんと発行しなきゃいけないのは確かで、その意味では、ハッタリってのは言いすぎだったかもしれない。でも、それは行政庁側の内部の問題であって、届出義務者との間の法的関係に何ら影響を及ぼすものではない」
同僚「あー、なるほどー」
俺「届出義務者は、届出書を作成して行政庁の窓口に置いてきた時点で、法律上の義務は果たしているのであって、行政庁から受理書を受け取るかどうかは、届出義務者の法的地位を何ら変動させるものではない。その意味で、受理書なんてハッタリだ、って言いたかったんだ」
同僚「なるほどー。そう言われてみればそうですねー」
俺「ついでで言っとくと、事業場の立入調査のとき、写真入りの身分証明書持って行くじゃない。あれも、ハッタリだから」
同僚「えええええぇ(激しくうろたえる)それはさすがに、ちょっと」
俺「もちろん、われわれには法に基づく立入権限が与えられていて、拒めば罰則の構成要件にもなりうる。そのような立入権限を有する職員であることを公的に証明する書類だから、これはさっきの受理書とは違って、法的な意味のある書類だ」
同僚「そ、そうですよね(少し安堵)」
俺「ただし、この書類を持っていることによって、われわれが何か特別な行為をすることが許されたり、行為の違法性が阻却されたりするわけじゃない。例えば、入口に立ちふさがって事業場への立入調査を拒む人がいたときに、その人をわれわれが実力で排除することが、許されるか」
同僚「あー…無理そう」
俺「事業場をぐるりと壁で囲い、入口を施錠して立入調査を拒まれたときに、鍵を壊して中に入ることが許されるか?答えはノー。その意味で、この身分証明書を持っていたとしても、現実的には結局、事業者が立ち入りを認める(邪魔しない)場合にしか、立入調査を実施することができない。その意味ではやはり、ハッタリと言わざるをえないかな、と」
同僚「なるほどー」


 こんないらん話ばっかり吹き込んでおります。