子ども手当規則(その2)

 国から頂いた「○○市(区町村)子ども手当事務処理規則例(案)」について、とりあえず1回目のチェック終了。以下のとおりツッコミ入れて担当課に返す。

  • 届出書の内容が事実と異なる等の事情があった場合でも、届出書を返付する必要はない。届出者本人の希望に基づき返却することは支障ないが、こちらから無理に返すことについては、その必要はないばかりか、行政手続法に抵触する危険あり。(4条1項)
  • 「受給事由」「支給事由」用語が混乱しているので、受給者側から見た際は「受給」、市側から見た際は「支給」で統一のこと。(主に5条)
  • 「住基法に基づく転出届に子ども手当受給者であることの附記がされていたので、市外転出により受給資格が消滅したと分かり、認定を取り消した」というのは、まさに「公簿により支給事由の消滅を確認した」ことに他ならないので、これは「例による」ではなく「適用する」が正しいのでは。(5条3項)
  • 支払期月は6月、10月、2月なのだから、支払日が「1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日」に該当する可能性は、万に一つもないよね。(8条1項)
  • 附則2条はいらないんじゃないか?法附則3条は「みなす」規定であり、特段の規定がなくとも当然に規則2条による諾否の通知を要するものと読めるのでは。(附則2条)

 あと、規則じゃないけど、ガイドラインに認定請求書の「返戻・保留」についての手続が詳しく書いてあって、心が折れそうになりました_| ̄|○