高額療養費特別支給金(国保)

「だからこういうものをやるなら予算事業じゃなくて法律持って来いって」という愚痴は今月3回目。


同僚「支給対象者が死亡している場合、相続人に支払いたいそうなんですけど、それって可能ですか?」
俺「支給対象者が死亡している場合は相続人を支給対象者とする、っていう明文の規定を、支給規則の中に置くなら可能でしょうね」
同僚「当然に相続するわけではない、と」
俺「法に基づく高額療養費そのものであれば、支給対象要件を満たした時点で具体的な請求権が発生しているものと観念できるから、対象者が死亡した場合その請求権は相続される、って理解も可能なんだろうけど。今回の特別支給金は、法律の裏づけのない予算事業だから、私法上の契約と同様、申込(申請書の提出)と承諾(支給決定)があって初めて、契約が成立し、請求権が確立されるわけだから、支給決定前にはなんら具体的な請求権は発生していない、つまり、相続すべき債権が存しない、と考えるしかないんじゃないですかね」
同僚「相続人に支給するんじゃなくて、死亡した支給対象者に代わって世帯主になった人に支給するっていうのは?」
俺「補助金交付規則として考えるのなら、そっちの方が自然でしょうね。でも、担当課が嫌がるんじゃありません?」
同僚「担当課としては、高額療養費の通常の支給と同様に、相続人に支払いたいって言ってました」
俺「やっぱり」
同僚「あと、国から来たQ&Aで、対象者死亡の場合は相続人に支払うのか、って問いに対して、さも当然のように、お見込みのとおり、って答えが載ってたそうです」
俺「ヽ(ヽ゚ロ゚)(゚ロ゚ノ)ノヽ(ヽ゚ロ゚)(゚ロ゚ノ)ノ」


 ところで何で要綱じゃなく規則?