住宅手当緊急措置事業実施要綱

 というわけで、とりあえず以下のようにツッコんでみた。

  • 生活保護法に基づく扶助費と違って、法令上の根拠がない以上、自治法上の「補助金」と解さざるをえないから。通説に従えば、自治体による補助は民法上の贈与契約に当たり、要綱は言うなれば契約の約款に当たるものと理解して。
  • で、支給対象者じゃなくて家主の口座に振り込むって話だけど。支給対象者本人の同意だけ取ればいいって考えてるみたいだけど、振込先の家主の意思表示が何もないから。つまり、市から家主に住宅手当を振り込んだときに、家主がそれを「支給対象者のお金だ」と理解する根拠も、それを家賃に充当してくれる保証もないから。
  • というわけで、家主を契約関係に引き込む方法を考えて。具体的には、支給対象者から家主宛てに委任状書いてもらって、代理受領として構成するのが自然じゃないかしら。
  • あと、支給期間6ヶ月ってなってるけど、来年度予算つく保証はどこにもないから、とりあえず来年3月で一旦打ち切り、要綱も自動失効ね。もし来年予算ついたら、そのときまた要綱改正しましょう。

 ところで、10分の10補助、って、それってもはや「補助金」じゃないよね。