子育て応援特別手当(平成21年度版)

 タイトル見て、力のない薄ら笑いを浮かべたのは、きっと私の他にも全国に1800人くらいいると思いたい。
 今回、DV被害者にも配慮してくれたのはまあいいとして、都道府県と他の市区町村と連携しながらやっていく仕組みと、これが市の自治事務である(法定受託事務でない)こととのギャップにがっかりしたのもきっと私だけではない、と、思いたい。
 以下やはりいくつかのツッコミ。

  • 市の要綱で県や他市の事務について定めるわけにはいかないから。
  • そんなわけで、市の要綱でカバーする範囲は、市の住民基本台帳に記載されている対象者、つまり、市から手当を支給する対象者の分だけ。他の市区町村から手当支給する分で、うちの市から県を通じて他市区町村にDV被害者の事前申請があったことの通知をする場合は、それはまあ、この要綱とは関係なく、実務上の事務連絡として処理して。
  • あと、事前申請書の書式はうちの市の要綱に掲載しなきゃ駄目ですよ。国の要領引用しちゃ駄目だよ。自治事務なんだから。
  • 補助金民法上の贈与契約だから。対象者からの「申請」は契約法で言うところの「申込」に当たるわけだから、申請がないのに市が勝手に交付決定しちゃ駄目だよ。他市区町村からうちの市宛てに事前申請があった場合の扱いは……うん、要綱に「申請があったものとみなす」って書いとこう。
  • 国の要綱例には、申請書郵送したのに申請がない場合「受給を辞退したものとみなす」って書いてあるけど、これ、削るから。申請してこない対象者にはまだ何ら具体的な権利が発生してないんだから、辞退も何もない。こんなこと書いたら申請前に何らかの権利が発生しているかのような誤解を招いて、却って危険だから。申請がないと何も始まらないんですよ。