水濁法改正案出ました

 水質汚濁防止法の改正案が今国会に提案されました。(環境省報道発表資料
 もともとの水濁法の規制対象である「特定施設」とは、汚水又は廃液を排出する施設のことであったので、貯蔵施設のように排水を出さない施設は対象にしていなかったのですが、今回の改正によって、有害物質の貯蔵施設が、届出制となり、技術基準が課せられるようになります。


 ……つーか、それってもう、土対法と統合した方がよくね?


 水濁法は、COD、窒素、りんに代表されるような「水のよごれ」の指標である項目と、PCBやアルキル水銀のような、それ自体が人間の生命・身体に重大な悪影響を与える項目との両方を規制しようとしている。
 そのため、総量規制に代表されるような、(あるていどの空間的広がりを持った)公共用水域のよごれを防止する制度と、地下浸透規制を軸とする、有害物質の人体への暴露経路を遮断する制度とが、どうにも一個の法律として整合されていない印象を受ける。のは、俺だけ?
 もうこの際、水濁法は「水のよごれ」を規制するための法律としてスリムアップ化して、地下水汚染の防止については、土壌汚染対策法と合わせて一体的に再構築して「地質環境汚染防止法」とした方がずっと分かりやすくて効果的なんじゃないか?なーんてことを想像してます。
 ほら、今回の改正内容なんか、土対法3条と同じ法律の中で統合できれば、施設廃止時の調査義務についてスムーズに実施できるでしょ。


 ま、色々言ってますが、そもそも改正法案が通りますかどうか。
 温対法も自治法も協議の場もみーんな国会でたなざらしになってますしね。