本日の感想_01

 とりあえず、土対法が自然的原因を法の対象としたのはやはり安直(あるいは時期尚早)だったのではないかという気分が強まってきた。公害規制法の性質を持つ土壌汚染対策法において、そのまま自然環境を乗っけるのは乱暴ではなかったか。自然環境を扱うためには、これまえの公害規制法の仕組みとは発想を転換する必要があるのでは?(それに、公害対策法制の成り立ちを考えれば、自然的原因による基準超過は環境基本法の「公害」に当たらないから土対法の範囲外、という解釈の方がむしろ違和感がない)
 あと、水濁法は有害物質規制(古典的な公害規制法の枠組み)と総量規制(新たな環境問題への対応)との切り分けをもっと意識的にやるべき。硝酸態窒素はどっち?
 あと、公害防止協定の果たしてきた歴史的役割についてと、その役割の変化(公害防止協定から環境保全協定へ)についても考えを深めていきたいところ。三面的利害調整モデルへの変化も念頭に置きつつ。すると、協定に法的拘束力ありと判断した(紳士協定説でなく契約説を採用した)福津市(旧福間町)事件における最高裁の判断は、果たして妥当だったのかどうか?