給与条例(3月議会分補足)

 ここへ来て、クレステックさんのリンクから飛んできてくれる方がちらほらと。(洋々亭フォーラムの書き込みと何か関係あるかもしれない)
 ということは、人勧に伴う給与条例改正について何らかの情報を探しにいらしたのでしょうが、ごめんなさい。過去の記事は、取り急ぎ12月対応分についての整理のみなので、この3月に条例改正される分については、何も整理してないです。つーか、この3月分は給与条例の担当から外れちゃったし。
 しかし折角来て頂いた方を手ぶらで帰すのも申し訳ないので、一応、人勧がらみの条例改正を要する事項のうち、当市が12月に対応した部分(期末・勤勉手当率の改定)以外の部分について、国の法律(「一般職の職員の給与に関する法律」「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」)の対応する部分を抜き出し、超ざっくり整理。つか、12月分に比べてそんな難しい話ではないと思うんだけど。


【1.給与条例の改正(超勤手当の引き上げ)】※給与法第16条第3項〜第5項関係
 1か月の時間外勤務が60時間を超えた場合に、当該60時間を超えた部分については、超過勤務手当の率を「100分の150」(22時〜翌5時の勤務に係る部分は「100分の175」)とする。(3項)
 ただし、超勤代休時間(次項で詳述)を与えられた場合は、給与法16条1項により人事院規則で定める率(100分の125。22時〜翌5時は100分の150)を超える分は支給しない。(4項)
 この場合においても、再任用短時間勤務職員については、その日の勤務時間が7時間45分に達するまでの間は割増なし。(5項)


【2.勤務時間条例の改正(超勤代休時間制度の創設)】※勤務時間法第13条の2関係
 任命権者は、1か月の時間外勤務が60時間を超える職員に対し、通常の勤務日において割り振られた勤務時間の中から「超勤代休時間」を指定することができる。(1項)
 超勤代休時間において、職員は勤務することを要しない。(2項)
 超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、当該勤務しなかった時間相当分については、給与法第16条第3項による超勤手当の割増分を支給することを要せず、同条1項の率で支給することになる。(前掲、給与法第16条第4項)


 改正点は以上の2点だけ。他は、基本的に文言の修正レベル。
 ただし、育児休業法の読み替え規定の読み込みが結構めんどくさい。また、国家公務員育児休業法23条に基づく任期付短時間勤務職員は、任用の根拠が同条になるが、地方公務員育児休業法18条に規定する短時間勤務職員の任用根拠は同条ではなく、地方公務員法28条の5になるので、この部分は国家公務員の規定と完全に同じにはならない(地公法28条の5に基づく短時間勤務職員について一般的な規定を給与条例の中で定めているのなら、それが直接適用されるので、国公の場合のような読み替え規定を設ける必要がなくなる)あたりが要注意。