それはない
水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第147号)より抜粋:
別表第一…第六十六号の七を同表第六十六号の八とし、同表第六十六号の六を同表第六十六号の七とし、同表第六十六号の五中「第六十六号の七」を「第六十六号の八」に改め、同号を第六十六号の六とし(ママ)、同表第六十六号の四を同表第六十六号の五とし、同表第六十六号の三を同表第六十六号の四とし、同表第六十六号の二ロ中「洗たく施設」を「洗濯施設」に改め、同号を同表第六十六号の三とし、同表第六十六号の次に次の一号を加える。
……繰り下げたら枝番の意味なくね?
繰り下げるくらいなら枝番廃止した方がよくね?
旧66号の5(新66号の6)って飲食店の厨房施設じゃね?
めっちゃ数多くね?
繰り下げるの?
今飲食店の届出書って事業所ごとにファイリングされてファイルの背表紙に全部「66-5」って書いてあるんだけど?
書き換える?
中途半端に書き換えると余計に混乱するから書き換えるなら全部だよな?
何十件あると思ってんの?
ないわー(脱力)