国民健康保険条例の一部改正(新ネタなし)

百科おじさん「くわしくは税制改正大綱の42ページに書いてあーる」
ピタ&ゴラ「じー。こどもなので、よめま(ry


 …最近「非自発的失業者 国民健康保険」とかで検索して来てくれる人が増えてきましたが、すいません。新ネタないです。つーか、新年度予算や税制と絡む話なので、きっと3月まで詳細不明のままだと思います。
 上記で触れた税制改正大綱42ページの該当箇所を以下に転載。

国民健康保険税について、国民健康保険の被保険者が、非自発的な理由により離職した一定の者である場合において、在職中の保険料負担と比較して過重とならないよう、所要の措置を講じます。
(注)上記の「非自発的な理由により離職した一定の者」とは、雇用保険法第23条第2項に規定する特定受給資格者及び雇用保険法第13条第3項に規定する特定理由離職者とします。

 で、この「所要の措置」の具体的中身というのが、保険料算定時に前年給与所得に30/100を乗じてから算定する、ということらしいのだが。それ以上はホントに分かりません。