子ども手当規則(その3)

 国の規則例のうち、附則2条がどうしても気に入らない。
 法附則3条が「みなす」規定であることと、新規請求者とみなし請求者の取り扱いが当然に異なる規定になっていることに違和感を感じているようだ。法附則3条で請求があったものとみなされた者に対して、規則例2条の審査・認定(却下)の規定の適用が当然にないものと考えていることが気に入らない、ということらしい。
 とはいえ、「請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し」という規定をそのままみなし請求者に適用すると、若干不自然さを感じることも事実。
 ということは、読替規定にしてやればいいんじゃないか?ということで、実験。

 (法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理の特例)
第2条 法附則第3条の規定により、法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる者に対する第2条の規定の適用については、同条中「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成**年**月**日厚生労働省令第**号。以下「省令」という。)第**条の子ども手当認定請求書の提出を受けたときは、その内容を」とあるのは、「公簿等により、支給資格の有無を」とする。

 何だかとてもいけそうな気がするー♪