給与条例

 総務省の国会提出法案のページに給与法の一部改正法が掲載されてもう何日も経つが、12月議会に提案する給与条例等の一部改正条例のために、ようやく真面目に法案読み始めたので、以下備忘録的にメモ。

  • 第1条⇒期末勤勉手当(12月分)と俸給表、第2条⇒期末勤勉手当(6月分)と時間外手当の割り増し(来年4月から)。12月1日前に公布しなければならないのは第1条関係の部分だけで、第2条関係はぶっちゃけ次の議会に送っても間に合う。
  • 施行期日は「公布の日の属する月の翌月の初日」。おそらく、11月中に公布して12月1日施行を予定しているものと思われる(そうしないと、12月の期末勤勉手当に反映できないので)。期末勤勉手当部分は、基準日である12月1日より前に施行されていればよいので「公布の日施行」でも差し支えないが、俸給表関係は月の初日施行にしないと都合が悪い。
  • 給与構造改革の結果、附則にこれまでのような「枠外昇給対応」や「異動者の号俸調整」の規定(例:平成15年改正法の附則第2項、第3項)が置かれていない。
  • その代わり、給与構造改革時の経過措置で現給保障されている職員については、定率を乗じて減額措置を行う(第8条関係)。
  • 一定の若年層職員は減額されてないので、12月の期末手当における減額の対象職員からこれら若年層職員を外すために、附則第3条第1号の減額改定対象職員の記述がMAXめんどくせぇ。

 全然別件だけど、上記総務省のページには育休法の改正法も掲載されているのでそちらも要チェキ。(若干の条例委任事項有り)