土対法4条1項の届出は、3,000平米以上の土地の形質変更(掘削又は盛土)について必要とされます。 ちなみに、改正法の施行(平成22年4月1日)より前に着手されていた(厳密に言うと、改正法の施行日から30日以内に着手された)形質変更については、適用除外…
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