給与条例(その2)

 大体当市としての方向性は定まった。っていうか、俺の中では定まった。
 主要な論点は有名な洋々亭さまのフォーラムで既に出尽くしている感じだが、自分自身の確認のために、以下、一問一答形式で整理。


Q1:国の法案が2段ロケットになっているのは何のため?
A1:国については、特定管理職員、指定俸給表適用職員、再任用職員の期末勤勉手当について、5月人勧に基づく21年6月の凍結分と、今回の人勧に基づく最終的な支給率とが一致しなかったため、21年12月の支給率を22年度以降と異ならせることで、全体の調整を図っている。このため、まず「21年12月の支給率」に改正した後に、「22年度以降の支給率」に再改正する、という2段ロケット式を採っている。


Q2:自治体でも2段ロケット方式をとる必要がある?
A2:国における特定管理職員、指定俸給表適用職員、再任用職員と同様に、6月の凍結分と今回の最終的な支給率が一致しない職員がいるのであれば、2段ロケットが必要(12月の支給率だけ特例の附則を設けるのでもよいが、そうすると、減額調整分と合わせて、12月の期末手当の特例が二重になり好ましくない)。


Q3:施行期日はどうすればいい?
A3:11月30日までに公布できるのであれば、(2段ロケットの2段目を除き)一律に12月1日施行として差し支えない。(期末勤勉手当については、基準日である12月1日の午前0時に在職する職員に適用される条例が改正後の規定となっていればよい。給料表については、月額で定めていることから、月の変わり目で切り替わる形にしないと都合が悪い。12月1日施行とすることで、どちらも解決できる)


Q4:6月分の期末勤勉手当の支給率の改正は、施行期日を22年4月1日にした方がいい?
A4:別に。まとめて21年12月1日施行でもまったく問題ない。国は読み替え規定だとか諸々の関係で6月分の支給率の改正を22年4月1日に送っているが、当該自治体の事情に応じどちらでも分かりやすい方で。


 以上を踏まえて、当市の改正条例の要綱は、以下のとおり。

  • 【第1条】給与条例の一部改正(2段ロケット1段目)。一般職員、再任用職員の給料表、期末勤勉手当支給率の改正。
  • 【第2条】給与条例の一部改正(2段ロケット2段目)。再任用職員の期末勤勉手当支給率の改正。
  • 【第3条】特別職給与等条例の一部改正。地公法3の3の3の非常勤嘱託員の日額報酬上限の改正、市長等及び議員の期末手当支給率の改正。
  • 【第4条】平成18年改正条例の一部改正。現給保障職員の給料月額を定率減額。
  • 【第5条】任期付職員条例の一部改正。給料表、期末手当支給率の改正。
  • 【附則第1項】施行期日。21年12月1日施行。ただし、第2条は22年4月1日施行。
  • 【附則第2項】21年12月の期末手当の特例。減額調整。
  • 【附則第3項】この条例の施行に関し必要な事項を市長に委任。