国民健康保険条例の一部改正(その7)

同僚(税条例担当)「税条例の参考例が国から送られてきたんだけどさ」
俺(国保条例担当)「ふむ」
同僚「今回の改正の中で、『租税条約の実施に伴う所得税法法人税法及び地方税法の特例等に関する法律』の一部改正への対応部分があってさ」
俺「ふむふむ」
同僚「法律の題名が変わるんだよね」
俺「ふむふむ。(5秒考える)……って、国保条例も関係あるじゃん」
同僚「そういうこと」



 と、いうわけで。改正動機その6を追加。
 「租税条約の実施に伴う所得税法法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」が「租税条約の実施に伴う所得税法法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に変わる(所得税法等の一部を改正する法律第17条関係。平成22年6月1日施行)。略称規定も「租税条約実施特例法」→「租税条約実施特例法」に直しておいた方が無難。
 いやぁ、持つべきものはよく気がつく同僚だなぁ(←自分で気づけ