次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロ

 法規担当者であれば、「次の各号に掲げる○○の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める△△」という表現を見かけたことが、一度ならずあるだろう。
 では、「各号」のさらに細区分である「イ・ロ・ハ」(国法の場合。ちなみに当市例規の場合は「ア・イ・ウ」を用いている)について、同様の扱いをしたい場合、どのような表現を用いればよいか。
 調べてみた結果、どうやら以下のような表現が「正解」らしい。


 破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にした行為。ただし、債権者が、その行為の当時、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。(破産法162条1項1号)
 その他宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める命令で定める事項宅建法35条1項14号)


 「応じ」が「従い」になったり、「当該」が抜けたりする別バージョンもアリ。
 さらに、「イ・ロ・ハ」より細区分になった場合は、どうするか。


 当該土地開発公社保有する公拡法第十七条第一項第二号に規定する土地(道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供することが見込まれる土地を除き、第四号ロに規定する当該土地を除く。)の取得価額又は次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ定めるところにより当該土地の時価として算定した額のいずれか少ない額(財政健全化法施行規則12条2号ヘ)


 省令ですが。
 いつか使うかもしれないのでメモメモ。