シャ●ーン

♪まーた見つけちゃった まーた見つけちゃった まーた見つけちゃったーよー

高齢者の医療の確保に関する法律施行令附則第11条の2)
当分の間、第十八条第五項の規定の適用については、同項第一号中「について、法第五十二条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後二年を経過する月までの間に限り、当該被扶養者であった被保険者に対して賦課する」とあるのは、「に対して賦課する」とする。

「……『当分の間』って、いつまで?」

♪答えはない 答えはない 見方が変わればいろいろ いろいろ


※元ネタ