手数料条例一部改正(土壌汚染対策法関係)

 去年の9月にやったばっかりじゃん、とか言わないの。
 取り急ぎ、改正法附則2条1項の規定に基づき、改正法の施行前において改正後の土対法22条2項の規定の例により行うことができる申請に対する審査手数料を規定しなければならなかったので、改正後の土対法22条1項の許可の申請に対する審査手数料&改正法附則2条1項の規定に基づく審査手数料を定めたところだが、22年4月1日の本格施行を前に、改正後の土対法22条4項の更新許可手数料&同法23条1項の変更許可手数料についてまだ手当てしていないので、この3月議会でもう一回条例改正しなきゃならない自治体は多いはず。ウチもそう。


 ちなみに、当市における9月改正時の条例の概要は、

  • 【本則】手数料条例の一部改正。別表に1表追加。「土壌汚染対策法第22条第1項に規定する汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査手数料」として「1件24万円」と定める。
  • 【附則第1項】この条例は、改正法の施行の日から施行。ただし、次項の規定は改正法附則2条の施行の日から施行。
  • 【附則第2項】「法附則第2条第1項の規定に基づき、法の施行前において法による改正後の土壌汚染対策法第22条第2項の規定の例により行われた申請については、この条例による改正後の手数料条例の規定の例により、新条例別表●に定める金額を、当該申請に対する審査手数料として徴収する」との特則。


 以上を受けて、3月議会に提案する手数料条例の改正案は、超シンプル。

  • 【本則】手数料条例の一部改正。9月改正時に追加した別表に項を2つ追加。「土壌汚染対策法第22条第4項に規定する更新の許可の申請に対する審査手数料」&「土壌汚染対策法第23条第1項に規定する変更の許可の申請に対する審査手数料」をそれぞれ定める。
  • 【附則】平成22年4月1日から施行。


 一瞬だけ「手数料条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」として、9月議会制定の改正条例の未施行部分とドッキングすることを考えたが、附則周りがややこしくなるだけで何のメリットもないことが分かったのでただちに却下。