政省令と条例提案のタイミング

 土壌汚染対策法改正に伴う手数料条例の改正案について、議会に提案するタイミングの調整が難航している。
 というのも、土壌汚染対策法改正に伴う関係政省令の改正について、一部公布されていないものがあるからだ。中環審の土壌農薬部会土壌制度小委員会の配布資料によれば、2月中には政省令出したいと言っているが、パブコメを2月20日までやってる辺りからすると、公布されるのは3月になってしまうかもしれない。
 今回の条例改正案件は、手数料の制定なので、法律により手数料を徴すべき事務そのものが定まっている以上、手数料の規定を設けなければいけないことは確定しており、その意味で、条例改正を躊躇する理由はない。しかしながら、手数料はその性質上、当該手数料を徴すべき事務のために費やした事務費(主として人件費)をもとに算定するものであるから、その算定根拠は、政省令に依存する。
 これが税や国保のように、そもそも関係する法や政省令の改正がされないうちに条例改正をしてしまうと、仮に当該法令の改正がされなかった場合は条例と法律との齟齬が生じる(違法になる)というものであれば、「関係法令の改正がまだされてないので今議会には提案できません。4月1日から施行する必要があるので、3月末に専決します」という理屈が通るのだが、今回の手数料の場合、手数料を徴する法律上の根拠は出揃っているので、同じ理屈では通らないかもしれない。可能であれば算定根拠となる政省令が出揃うのを待ちたいが、しかしそれは条例の議会における審議機会を失わせるほどの重大な事情か?というと、いささか微妙。政省令が市議会の会期中に出ることが確からしいなら、それを待って追加議案で出すのがいちばん丸く収まる気がするが…。


 まあ結局、考え方はどれも一理あって、これといった結論は出せず、法規担当としては「どんな形であれ4月1日までに改正条例公布する方向で」としか言えないわけだが。


 ところで1月29日のエントリで書いた高齢者医療確保令の改正は今日の官報で出ました。まだ件名だけで中身確認してませんが。