子ども手当法(22年度暫定版)

 子ども手当法をはじめとする国会提出法案のデータが厚労省ホームページにアップされてたので、とりあえず眺めながら同僚と顔見合わせてニヤニヤする。


俺「ぷっ」
同僚A「どうしました?」
俺「いや、すいません。……今、子ども手当の国会提出法案見てるんですけどね。もう、ウケた箇所全部解説してるとそれで今日半日つぶれちゃうと思うんで、解説は省略させてもらっていいですか」
同僚A「はあ」
同僚B「うわー」
俺「どうした?『基本的認識』の辺りか?」
同僚B「うん、それはもう通り過ぎた。今、30条2項辺り」
俺「どれどれ……ぷぷっ」
同僚B「分かるでしょ?」
俺「うん。いや、これはひどい
同僚B「『申し出ることができる』ってさ、それじゃ法律にそう書いてなかったら一切意見は受け付けませんとでも言うのかって」
俺「案外その通りかもよ?行服法と一緒に廃案になった行手法の改正案で『処分等の求め』とかってあったじゃん。あれって、市の公聴活動である『市長への手紙』と何が違うのか、ってずっと疑問だったんだけど、国にはそういう外部一般から意見を聞くチャンネルがないんだ、ってことに、しばらくしてから気づいた。……ところでこれって、申し出ることができるはいいけど、申し出た後はどうなるんだろうね」
同僚B「どうなるんだろうね」
俺「いやいや、ツッコミどころが多すぎてもう……次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために使用……次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援……(くすくす)」
同僚B「そうかー。不服審査前置かー。そうかー……」
(以下エンドレス)


 嫌な性格だな俺ら。