地球温暖化対策地域協議会

問:「地球温暖化対策の推進に関する法律」26条に基づく地球温暖化対策地域協議会について、
(その1)市の実行計画の進行管理・施策の評価検討を行わせたいが、可能か。
(その2)協議会の委員として外部有識者(大学教授等)を招きたいが、市が報償費を支払うことは妥当か。


俺:(その1・その2)いずれも消極に解する。
 温対法に基づく地域協議会の設置主体は、「地方公共団体、地域センター、地球温暖化防止活動推進員、事業者、住民その他の地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う者」とされており、市は協議会の「構成員の1人」に過ぎない。
 したがって、協議会は市から独立した組織であり、協議会自身の判断で独自の取り組みを行うべきものであって、市が実施主体となる施策の推進をすべき立場ではない。計画の進行管理等を行う機関とするなら、条例により附属機関として設置すべきである。
 協議会は市の機関でないとの理由から、報償費の支給も適切でない。