本日の感想_02

 狭義の公害法から広義の環境法へ、警察法から計画法へ、という転換の流れの中で、従来の公害法の枠組みの中で定められた大防法・水濁法なんかの個別法のアップデートがどうなっているのか気になった。
 つーかとりあえず水濁法は部分部分でアップデートが間に合ってない気が。(硝酸態窒素対策とか、今夏の地下水汚染未然防止制度とか。旧い警察法的発想に縛られすぎでは?)
 あと、国際環境法と国内環境法の関係を考えたときに、合わせて国と地方の関係がどうなっているのかを再考する必要があると思う。地球規模の環境問題については国家間の合意である国際環境法(条約等)が根底にあり、国内法にフィードバックされるわけだが、その性質上どうしても、国際環境法の要請を受けて制定される国内環境法は中央集権的性質を持たざるをえない(国際社会に対し国家として行った約束を果たすために、国内一丸とならなければならない)。このことは地方分権(国と自治体は原則として対等)の流れと一見矛盾するわけで、さて、どのように乗り越えるべきなのだろうか。