給与条例(雑談)

同僚A「この、超勤代休時間っていう制度が、いまいちよく分からないんですけど」
同僚B「えーと、今回、月60時間を超えた超勤については手当率の引き上げを行ったんですけど、超勤代休時間を指定することにより、その引き上げ分を払わないで済む、と」
同僚A「通常の手当率に従う手当、つまり、100分の125の超勤手当は、支払われるんですよね」
同僚B「はい」
同僚A「それなのに、超勤代休時間は勤務しなくていいんですよね。なんか変じゃないですか」
同僚B「いや、変って言われても」
俺「Aさんの仰ってるのは、ノーワーク・ノーペイの原則に照らして変、っていう話じゃないですか?実質、勤務時間が振り替えられているのと同じなのに、ちゃんと超勤手当が支給されている。勤務してない超勤代休時間の部分について、超勤手当が支給されているのと、実質的に同視できる」
同僚A「そう、そうなんですよ。仕事してないのにお金もらってるじゃないのって」
同僚B「使用者側に不利な制度だから、多少原則を曲げても……」
俺「いや、ノーワーク・ノーペイの原則って、労働法のけっこう根本的な原則だと思いますよ。そう簡単に曲げるのはどうかと思う」
同僚B「まあ、確かにね」
俺「で、ノーワーク・ノーペイ原則から外れている、という点で、この超勤代休時間制度っていうのは、明らかに変な制度だと思います。その点、Aさんの仰るとおりです。しかしこの話題については『おかしな制度だね』で終わりで、それ以上話題が広がらないんじゃないかと」
同僚A・B「(苦笑)」
俺「大体、残業の増大に対して単に使用者側の負担を大きくしただけで、残業が減るなんて本気で考えてるんだとすれば、これは大層おめでたい話で」
同僚B「言うな、それ以上言うな」