国民健康保険条例の一部改正

 全庁的に12月議会モードですが、法規担当はこの時期3月議会に向けた条例審査の準備をしています。


原課「3月議会で国民健康保険条例改正するんですけど」
俺「はあ」
原課「改正動機が4つありまして」
俺「どひー」


 以下並べると、

  1. 21年度の税制改正に伴う所得割算定方法の改正
  2. 基礎賦課限度額の引き上げ
  3. 保険料の減額率を「6割・4割」から「7割・5割・2割」へ
  4. 非自発的失業者の保険料減免


 上記のうち、確実にやることが決まってるのは「1」だけ。既に国から条例(例)も送られてきている。なお条例(例)は22年1月1日が施行日となっているが、これは税法との整合性(=見た目)を重視した結果なので、市町村民税(毎年1月1日を基準日とする)と異なり毎年4月1日に賦課決定する国民健康保険料の場合、当該条例改正も22年4月1日施行として何ら支障ない。
 問題は「2」と「3」。「2」は国民健康保険法施行令29条の7第2項10号の、「3」は同条第5項の改正を前提としている話なので、この政令改正がいつ出るのか(そもそも、予算がらみの話だし、ちゃんと実現するのか)が大問題。当分はe-Govのパブコメ情報とWAMNETを巡回する日々が続く。
 「4」は…とりあえず今は考えないことにする。(そもそも、期限を決めて暫定措置としてやって来る見込みだし、おそらく予算事業だし)


俺「というわけで、「1」は確実に当初議案で出せますが、「2」「3」は当初議案になる場合と、追加議案ないし専決になる場合との両方を想定しておかないといけません」
原課「ふむふむ」
俺「で、保険料の減額の条文(条例(例)で言えば第22条)が、間が悪いことに、「1」「2」「3」すべての影響を受けますので、「1」の改正のみを行ったバージョンと、「1」「2」「3」すべての改正を行ったバージョンの、2パターンの新旧対照表を作っといてください」
原課「どひー」