子ども手当の地方負担論議ふたたび?

 結論が定まるまでは一喜一憂しないことにした。
 ただ、万一、地方自治の本旨に反し、あるいは、国と地方の財政規律を損なうような結論が出たときのための罵詈雑言は準備しておく。

地方自治法2条11項】
 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。
地方財政法2条2項】
 国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない、又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行つてはならない。

 ↑いや、深い意味はないですから、とか言ってみるテスト。