旧被扶養者減免の条例改正は不要か

国民健康保険料には、旧被扶養者減免という制度があります。

…という書き出しからして、正確な表現ではありません。少し正確に言い直せば、「国民健康保険料について、ほぼすべての保険者が、条例及び減免基準を定めて、旧被扶養者に対して減免を実施しているものと思われます。」くらいのところでしょうか。

いちいち正確な物言いをしてるとめんどくさいので、ここからは旧被扶養者減免を当然に実施しているという前提で記事を書くことにします。地方自治って何なんだろうね一体。


旧被扶養者減免は、高齢者医療制度の発足に伴い、平成20年度から始まりました。当初は2年間の時限的な激変緩和措置として制度設計されましたが、政治的にいろいろあって、平成22年に「当分の間」とする制度改正を行い、現在まで「当分の間」が続いています。

このへんの経緯については、9年前のD-lizさんが詳しく解説してくれているので、そちらを参照のこと。


さて、9年前にも書いたとおり、旧被扶養者減免というのは、もともと高齢者医療制度にあった激変緩和措置を、国保にコピーして持ってきたものです。(高齢者医療は社会保険の被扶養者自らが高齢者医療の被保険者になった場合、国保社会保険の被保険者が高齢者医療の被保険者となったことにより、被扶養者が国保の被保険者となった場合)

平成22年に期間が「当分の間」とされてからすでに9年、激変緩和措置という制度の当初の趣旨を考えれば、そろそろ本来の姿に戻す頃合いです。

そんなわけで、高齢者医療確保令が改正され(平成29年1月25日政令第9号による改正後の高齢者医療確保令附則第11条の2:条ずれにより現附則第4条)、平成31年4月1日から「応益分についてのみ」減額期間が本来の2年間に戻されることとなりました。なお、応能分は「当分の間」のまま据え置き。

※応益分とは、保険料のうち、1人当たりいくらのように、被保険者が受益者として等しく負担すべき部分(均等割・平等割)。応能分とは、被保険者の負担能力に応じて賦課される部分(所得割・資産割)。国民健康保険料は、応益分と応能分の合計として算定される。


さて、高齢者医療確保令が改正されたということは、この激変緩和措置をコピーしている国保においても、同様の見直しを行うことを検討する必要があるでしょう。

しかし、厚労省から送られてくる条例参考例に倣って条例制定している保険者にあっては、旧被扶養者に対する保険料の減額を「減免」として定め、減免の対象者となる旧被扶養者の「定義」において2年間に限る旨を定め、これを附則で「2年間」→「当分の間」に読み替える対応をしています。減免額は条例に明記されず、各保険者が減免基準を定めて対応していることと思います。

今回の旧被扶養者の減免期間の見直しに当たり、条例改正が必要なのか、改正するとすれば条例のどこをどう改正するのか、気になっている関係者の方も多いと思いますが、D-liz的結論としては、「条例参考例に倣っている限り、今回は条例改正不要」という考えです。


条例改正が不要な理由を解説します。

条例参考例では、「2年間」の期間制限は、旧被扶養者の「定義」として書かれています。今回の減免期間見直しは、保険料のうち応益分のみの見直しであって、応能分は引き続き「当分の間」減免対象となるのですから、条例改正して旧被扶養者の「定義」を「2年間」に戻してしまうと、応能分の減免について意図したものと違う結果になってしまいます。なので、応能分の減免のために「当分の間」の文言を残す必要があるので、条例に手をつける必要はなく、応益分の減免を2年間に限る対応は減免基準の中で何とかするほかにない、ということになります。

…そう言われても、何となく不安、というあなた。

条例で「当分の間」となったままなのに、基準で期間を2年間と区切ることに抵抗感のあるあなた。

その不安はもっともです。

しかし、その不安は、10年前に解決しておかなければならなかった不安であり、条例参考例をコピーして現在の条例を作ってしまっているのなら、今さら不安がっても仕方のないことなのです。


そもそも、高齢者医療制度では「減額賦課」である旧被扶養者軽減が、国保制度ではどうして「条例による減免」になってしまっているのでしょうか。

高齢者医療確保令と同様の規定をどうして国保令に設けなかったのかは知りませんが(どうせ大した理由じゃないんだろうな、と思いつつ)、国保料の賦課が政令で定める基準に従い条例で定めるものである以上、政令に何ら定めのない旧被扶養者軽減を条例でいきなり「減額賦課」として定めるのは、無理筋であるように思います。

したがって、政令に規定がない以上、保険者に裁量権のある「条例減免」として定めるくらいしか方法はないわけですが、論理的には、「そもそも国保令でちゃんと書いとけばそれで済んだ話じゃん」としか言いようのないところです。


無いものねだりをしても仕方ないので。政令に規定がない以上、旧被扶養者の軽減を条例減免として定めるのは、現実的な対応です。(還付金として返せないものを寄附または補助金として返すことは現実的な対応です、というのと同じくらい、どっかズレた話ではありますが)

そして、現行の条例参考例によれば、減免の対象者である旧被扶養者の要件について明記する一方、減免の具体的内容については条例に定めず、別に定める減免基準に任せています。

このことは、減額賦課と条例減免の根本的な違いから生ずるものであって、賦課算定基準が条例に明記されて一律に賦課決定されるものであるのに対し、条例減免は(処分基準を設けるにしても)被保険者からの申請を受けて個別に判断して処分するものであることによると、私は考えます。

つまり、条例に基づく減免には長に一定の裁量権があること、個別の被保険者の状況に即し裁量判断をすべきであることから、減免の具体的内容が条例事項とならず、長の定める基準(申請に対する処分基準)となるものだと理解しています。

言い換えれば、今回の旧被扶養者の軽減で「条例に書かなくっていいの?」という違和感を感じるのは、その奥底で「そもそも、旧被扶養者軽減って、何で減額賦課じゃなくて条例減免なの?」という違和感と、根っこがつながった問題なのだ、と私は考えているのです。

したがって、条例減免として旧被扶養者軽減制度を定めてしまっている以上、今さら不安だと騒いでも仕方がないから、今回は条例いじらずに減免基準だけ改正しとけ、というのがロバ耳的結論。


地方自治って、自主財政権って、ほんと何なんだろうね、一体。