国民健康保険条例の一部改正(その3?)

 つい2、3日前に、半鐘様の記事とまったく同じ会話を当市でもしたところだったのですが。
 ひさびさに動きがありました。
閣議案件
 昨年末からパブコメやってた「高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、今日正式に閣議決定された模様。つまり、同内容の国保条例改正をやる理由が正式に立ったということ。
 担当課から「…年度末の専決に回しちゃダメ?」と聞かれるが「来週中には政令公布されちゃいますから、当初議案で条例改正案出さない理由がないですよねー」と正論でお答えさせていただく。ご多忙のところ大変申し訳ないが、現在決裁過程にある議案を一旦ボツにして、起案からやり直し。
 早速国から条例(案)の改正案が送付されてきた。仕事早ッ。大助かり。いつもこうだと
 ふむふむ。……附則に1条追加して読み替え?本則から年数制限削っちゃえばいいのに。
(15秒くらい考える)
 ああ、そうか。「当分の間」っていう文言をどうしても入れたかったのね。よござんす。国の案のとおり、そのまま頂きましょう。
 さて、上司に報告。
「えーと、2年の期間限定だった軽減措置を、『当分の間』延長するための改正です。軽減措置の制度の説明なんですが…(ちょっと言葉に詰まる)…後期高齢者医療制度を導入した際に設けられた軽減措置でですね、被用者保険の被扶養者だった人が、75歳に達して後期高齢者医療の被保険者になった場合、新たに保険料の負担が発生するじゃないですか。その激変緩和措置として、保険料算定時に均等割を5割減額する措置を、被保険者になってから2年間行う、という制度があるわけです(高齢者医療確保令18条5項)。ところが、政権交代がありまして、後期高齢者医療制度そのものが廃止される方向になったので、今やってる軽減措置はそのまま制度廃止時まで延長するということで、この『2年間』となってるのを『当分の間』に延長することになりました。そのための政令改正が今日、閣議決定されたので、来週のおそらく早いうちに官報に載ると思います」
 ここまでで半分。
「で、今のが後期高齢者医療の方の減免措置の説明なんですが、実は国民健康保険条例の方にも、これと同じ趣旨の制度がありまして、というのはですね、今説明したのは、被扶養者だった人が、自分自身が75歳になって、後期高齢者医療の被保険者になる場合じゃないですか。これと似たような別のケースになるわけですけど、被用者保険の被扶養者だった人が、自分は75歳に達していないんだけど、その被用者保険の被保険者だった人が、75歳に達してしまった場合です。そうすると、この人は後期高齢者医療に移行するので、被扶養者だった人は扶養に入っていられなくなるから、今度は、国保の被保険者になるわけですよ。そうするとやっぱり、新たに保険料の負担が発生するので、高齢者医療確保令と同様、国民健康保険条例の中に軽減措置の規定を設けて、2年間は軽減を行う、ということをやっています。ですから、今回の政令改正を受けて、これと同様の改正を国保条例でも行う必要がある、ということで、当初議案に載せていきます」
 説明を終えて自席に戻りながら、同僚と「制度としてはよく考えられてるかもしれないけど、普通の国民に理解できないような制度はやっぱ続かないよねー」と苦笑い。
 そんなわけで、今回の3月議会に提案する国保条例の改正案は、12月23日のエントリでいえば【改正動機1】と【改正動機5】についての改正を行うものになった。【2・3・4】は当面様子見。っていうか、おそらく税と一緒に専決。