いのししとイノシシ、その後

俺「いのししかイノシシかについて、その後調べてみたんだけどさ」
同僚B「ふむ」
俺「種名としてのイノシシは、やはり法令でもカタカナ表記らしい」
同僚B「ふむふむ」
俺「で、生物分類上の種より上位の項目、具体的には『いのしし目』のように目のレベルで言うときには、ひらがな」
同僚B「なるほど」
俺「あと、肉になってたり毛皮になってたりすると、ひらがな。厳密に種名を指すものではないから、ってことかな。典型的なのでは、『牛には、水牛を含み、豚には、いのししを含む。』なんて文言があってね*1。この論理でいけば、今回の要綱でも『いのししには、ペッカリー及びバビルサを含む。』とかであれば、ひらがなにしてもよかったわけだ」
同僚A「すいません、今また、知らない動物の名前が2つばかり入ってました」
俺「解説しましょうか」
同僚A「いや、やめといてください」
俺「……あ、今調べた結果、鳥獣保護法で狩猟が認められる動物は、種としてのイノシシ(スス・スクロファSus scrofa)だけなので、ペッカリーやバビルサを罠仕掛けて捕まえちゃったら違法ですね。日本に野生のペッカリーがいればの話ですが」
同僚B「もういいから」

*1:関税定率法別表