国民健康保険条例の一部改正(その6)

 国から政令案と条例参考例の現段階の改正案が届きました。早め早めのご連絡に感謝します…と思いながらファイルを開いて、心の中で前言撤回。
 3月26日に閣議決定、公布は3月31日の見込み、とのこと。
 …………うん、まあ、想定の範囲内(強がり


 改正規定そのものは、概ね想定の範囲内だったので、そんなに気にしていない。「特例対象被保険者等」の定義が政令に入ったことによって、市条例では政令の該当条文を引用すればよくなった。「特例対象被保険者等」の文言が初めて出てくるのが21条なので、22条の2による読み替え後の第16条第1項で、政令に言及することなく単に「特例対象被保険者等」と言ってしまってよいものかどうかちょっとだけ悩んだが、とりあえず参考例どおりで行ってみることにする。