介護型療養病床の廃止凍結

介護型療養病床、廃止方針を凍結=「猶予含め検証」−長妻厚労相時事通信


 念のため確認。
 根拠法は「健康保険法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第83号)。同法26条により、介護保険法8条26項を削る改正がされ、その施行期日は平成24年4月1日。
 これを凍結するなら、最低限、同法の改正が必要。市の例規への影響は…ないか。介護保険法8条や8条の2は、項の追加や削除があると引用箇所大ピンチなのだが、「削る予定だったけど削るのやめます」なら、別に影響を気にすることもないかな。
 あと、咄嗟に気になったのは、療養病床から他施設への転換が「地域介護・福祉空間整備費等交付金」の対象事業となっていた(地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則6条2号)ことに関して、市町村の事務への影響がないかということだが……まあ、交付金の実績そのものが少ないみたいだし、この点はあまり心配することもないかも。