子育て応援特別手当廃止(その2)

 予定どおり(苦笑)、制定したばかりの要綱を廃止することにした。
担当「要綱の廃止ってどうやればいいんですかー?」
俺「うちの市の場合、制定した要綱は告示(掲示場に掲示)して初めて効力を発揮するので、廃止の場合も『子育て応援特別手当実施要綱を廃止する告示』を掲示場に掲示するまで、一応、要綱は有効ってことになりますね」
担当「じゃあ、廃止されるまでの間にDV被害者から事前申請来ちゃった場合は、受け付けざるをえないわけですね」
俺「一応ね」
担当「その場合、申請を受けちゃったことで、市に何か支払いの義務が生じたりしないか、心配なんですけど」
俺「だから、1日でも早く廃止する告示を掲示するために、一刻も早く要綱廃止の起案してハンコもらって来てね、って話」
担当「(苦笑)」
俺「まあ、細かい理屈をこねれば、うちの市の要綱の場合、DV被害者の事前申請は、あくまで『市の持ってる支給対象者リストを訂正する申し出』であって、手当の支給申請ではない、ってことになってるから、まだ(契約の申込に当たる)支給申請はされていないし、市には義務が発生していない、とか何とか言えないこともないけど。ただ今回は、理屈で説き伏せてどうにかするって問題じゃないから、事情を丁寧に説明して、ご理解をいただくほかないんじゃないでしょうか」
担当「そうですね。国からも、お詫び文の雛形が送られてきました」
俺「そりゃ気が利いてますね」
担当「あと、事前申請書は申請者に返却するように、って言われました」
俺「…………無理に返さなくていいよ」


 まあ、補助金の交付は行手法の「処分」に該当しない(と思われる)から、あまりうるさく言う必要はないのかもしれないけど。その「申請書を返却する」という感覚そのものが、理解に苦しむ。