このお金誰のですか?

自治体の歳入は、納入通知書、納付書等の証拠書類とともに収納するのが基本であって、指定金融機関・収納代理金融機関は、納付書等がなければ公金を収納することができません。

ところが、納付書等の証拠書類を使わず、直接自治体の口座にお金を振り込んでくる納人がいます。

その最たるものは…「国」です。

 

国から自治体に支払われる補助金交付金・負担金などは、自治体所定の口座に直接振込の方法で入金されます。

これは仕方のないことで、47の都道府県と1800くらいの基礎自治体に一斉に支払いを行う国の立場で、わざわざ各自治体の納付書に合わせてやるわけにはいかない、というのは、至極現実的な話だと思います。

(去年、霞ヶ関の中の人と酒飲んだときに「昨日だけで2000億支払ってきましたよー」とか笑顔で話されて、少々ビビったのは内緒だ)

したがってこの場合、自治体側としては、公金口座と別に、国費を受け入れるための決済用普通預金口座を指定金融機関に設けて(当市ではこの口座を「未整理口座」と呼んでます)、そこに振り込んでもらいます。

国費の収納の手続をまとめると、次のようになります。

  1. 歳入担当課は、交付金額が確定したら速やかに、財務会計システムで調定を起案し、決裁権者の決裁を受ける。
  2. 調定の決裁後、歳入担当課は納付書を1枚印刷し、会計課に提出する。
  3. 国費が未整理口座に振り込まれると、指定金融機関から会計課に入金記録がファクシミリで届けられる。
  4. 会計課は、提出されている納付書の中から入金記録に対応するものを探しだし、指定金融機関に提出する。
  5. 指定金融機関は納付書に収納日付印を押し、当日収納の公金として処理する。

 

さて、困るのは、担当課がシステムに調定を入力していない場合。

納付書がないと指定金融機関は公金として収納処理ができないので、担当課が調定を入力するまで、資金は未整理口座に寝かされっぱなしになります。

どこの課の歳入か見当がつく場合、会計課から担当課に怒りの電話が入ることになります(「もう入金されてるんですけど!今すぐ調定起こしてください!」)。

見当がつかない場合、庁内イントラネットの掲示板に、D-lizさんの怒りの投稿がされます。

[件名]【至急】【重要】特定歳入について

[本文]○月○日、会計管理者口座に以下の入金がありました。

該当する歳入のある所属は、至急財務会計システムで調定を起票し、納付書を会計課に提出してください。

〈振込人名〉●●ケン(コクヒ)

〈入金金額〉###,###,###円

〈金融機関〉ニチギン ホンテン

こうなると、調定をシステムに入力していない課があることが、全庁職員へのさらし者状態となるわけです。

 

別の課の後輩「D-lizさん、こないだ掲示板に載ってた2億円、持ち主見つかりました?」

俺「見つかったよー。○○課だったよ」

後輩「自分じゃないかと思って不安になって色々確認しちゃいましたよ」

俺「ありがとう。みんなが君と同じくらい、自分かもしれないって思ってくれるといいんだけど」

後輩「しかし○○課も、2億円放ったらかしでよく平気でいられますよねー。2億円ですよ、2億円。大金じゃないですか」

俺「本当だよ。このまま持ち主が現れなかったら、俺のものになるかと思ったのに」

後輩「ならない、ならない」