78条徴収金が強制徴収債権化(遅すぎる反応

もう3年以上も前の法改正ですが、生活保護法78条の徴収金が強制徴収債権に改正されていることに、最近ようやく気づきました。

改正法(平成25年法律第104号)に経過措置の規定があり(附則11条)、平成26年7月1日以降に支弁した保護費の費用にかかる徴収金については新法が、同日前に支弁した保護費の費用にかかる徴収金については旧法が適用されます。

 

で。

強制徴収債権となると、自治法(施行令)の徴収停止・履行延期・債務免除の規定が適用除外となるのだけど、そのへん織り込み済みで改正したんだよね?

税法の例によって粛々と滞納処分を進めるよりほかになく、相手方が無資力だろうと一切考慮せず全額取り立てるしかないけど、それでいいんだよね?

まさか「いちいち債務名義得ないと強制執行できないの不便だから税や保険料みたいに強制執行できるようにしよう」程度の安易な考えで法改正して、分割納付できなくなる危険性とか考慮してなかったとか、そんなんじゃないよね?

ね?

 

…個別法の改正がどこまで地方自治法を理解した上で行われているのか、心配になる今日この頃です。