国民健康保険条例の一部改正(非自発的失業者の軽減措置)

 直前のエントリからの続きですが、ようやく制度の中身が明らかになってきました。総務省のページから地方税法等の一部を改正する法律の国民健康保険税関係の改正(新旧で言えば210ページくらいからかな)を参照のこと。
 事前情報では時限措置にするような話だったけど、今回の法案を見る限り、特に期限の定めのない恒久的措置っぽい。附則じゃなくて本則に入ってるし。
 読替規定が若干テクニカルになってるのは、単に「前年給与所得を30/100にする」という規定ではなく、「前年給与所得がある場合は、当該所得を30/100にする」という持って回った言い方をしなければならないという事情があるのと、読み替え後の文言に「所得税法」が入り込んできてしまうので、周辺の「同法」とかの語が影響を受けることがあるという事情。
 待ってればそのうち国から国保条例(例)の案とか貰えるんだろうな、とか思いつつ、地方分権のご時世でもあるし、折角だから上記地方税法改正案を参考に、保険料制度を採っている場合の国保条例の改正案を自作してみる。

 (特例対象被保険者等に係る国民健康保険料の賦課の特例)
第●条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における【第16条】及び【第22条】の規定の適用については、第16条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(附則第●条第2項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同法附則第33条の2第5項」とあるのは「地方税法附則第33条の2第5項」と、第22条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(附則第●条第2項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」とする。
2 前項に規定する特例対象被保険者等とは、国民健康保険の被保険者又は特定同一世帯所属者のうち次の各号のいずれかに該当する者(これらの者の雇用保険法(昭和49年法律第116号)第14条第2項第1号に規定する受給資格(以下この項において「受給資格」という。)に係る同法第4条第2項に規定する離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日までの間にある者に限る。)をいう。
 (1) 雇用保険法第23条第2項に規定する特定受給資格者
 (2) 雇用保険法第13条第3項に規定する特定理由離職者であって受給資格を有するもの

 練習ですから、練習。
 読み替えの対象となるのは条例(例)でいえば16条と22条。前回の改正で附則の特例を本則に引き上げて16条がややこしいことになってるところに、地方税法の場合とは「同法」の係りが違ってくるのでさらにややこしい。
 あと、上記の例は附則に1条追加する前提で作ってますが、地方税法と同様に、本則に入れてしまった方がいいのかもしれない。